手帳がない発障障害のお子さんも特別児童扶養手当を申請することは可能です。
その際には、役所の子育て支援の窓口でお渡しする用紙に、かかりつけ医に診断を書いてもらって申請いただいたうえで、指定の判定医の診断をうけていただく必要があります。
手当額:14,600円
問い合わせ窓口
自治体の障害 / 福祉の窓口
以外にも、特別障害者手当・特別児童扶養手当などがあります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。
この制度への加入は「任意」で、自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。また、掛金、運用益、そして給付を受け取る時には、税制上の優遇措置が講じられています。
自分でお金を出す ⇒ 自分で運用 ⇒ 年金を受け取る という流れになります。
では、 iDeCo にはどんな人が加入できないのでしょうか?
国民年金保険料が未納状態になっている人や、国民年金保険料の全額または一部を免除されている人、学生納付特例制度を利用して保険料納付を猶予されている学生は加入資格がありません。
国民年金保険料を納められないほどお金に困っているのに、iDeCoにお金を払うのはちょっとおかしな話になってくるからです。
「親なき後問題」 親はお金を子名義にしていけない。
親の生前に子どもの名義にしたお金は法律的に見ると、親から子どもへの贈与です。贈与は契約なので、差し上げる人ともらう人が合意しない「諾成契約」と言い贈与契約は成立しません。
しかし、子どもは「もらいます」とは言えない知的障害などがあるため、子どもの名前を借りた「名義預金」となり、税法上は親御さん本人のもので、親本人が死亡した場合はその遺産として扱われます。
預金通帳や印鑑の管理、預金の預け入れなどを親御さんが行っていると、「名義預金」と判断される可能性が高くなります。
まず、名義預金とは何かを確認していきましょう。
名義預金とは、「口座の名義人」と「実際にお金を出した人(お金の出所)」が異なる預金のことです。
よくあるケースは、障害のあるお子さん名義の口座に、親御さんがお金を入れているというものです。
ポイントは、そのお金の原資(出所)が親御さんであるということです。
この場合、名義はお子さんとなっていますが、実態としては、親御さんがお金の出所ですので、「親御さんの預金」と同じです
親御さんが亡くなられたとき、亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。
そこで、名義預金について、お子さんの名義を借りただけの親御さんの預金とみなされてしまうと、実質的には親御さんの財産であるとして、相続税の対象になってきます。
この名義預金は、名義の名前と本当の持ち主が違うことから被相続人の財産から漏れやすくなります。税務調査の対象になりやすいため、注意が必要です。
必要以上のお金を入れない 基本的には、お子さん名義の口座についてはお子さん固有の収支のみの出入りにしておくのが安全です。
例えば、収入については、障害年金、給与(賃金・工賃)とし、支出については、施設利用料(家賃・食費・水道光熱費・お小遣いなど)です。
もし、本人の収支が赤字になってしまい、親御さんの原資から追加する必要がある場合は、一度にまとまったお金を入れるのではなく、贈与というかたちをとるのがよいでしょう。
生前贈与の基礎控除額である年間110万円の範囲であれば問題ありません。
別の視点で、親御さんがお子さんの口座にまとまったお金を入れてしまい、将来的に親御さん自身の老後の生活にかかる費用(介護・医療・葬儀)が足りなくなってしまうことも考えられます