不安に気づく

Notice anxiety

子どもたちの
不安に気づく

不安や不快にきづけるか。
相手が頼りにできる支援者になれるか。

きずかな・こどもの発達支援教室

安心の土台

  • 家族のありかた、苦しみを知った時
  • 自分を見捨てない家族の存在を知った時
きずかな・こどもの発達支援教室

伴走者の存在

  • 信頼できる人に出会えた時
  • 大切な役割を任された時
きずかな・こどもの発達支援教室

チャレンジできる環境

  • 自分の姿に気がついた時
  • 人と話す自信がなかった時
  • 勉強が分かった時
  • 将来の目標が決まった時

確かに試し行動で周囲に迷惑を掛けているのは事実です。
しかし、追い込まれている子どものためにも安心の土台はどうしても必要です。
伴走者で注意すべきは、かたわらでいちいち注意しない。大事なのはとにかく静かに見守る姿勢です。
チャレンジできる環境は安心の土台と伴走者の存在があって初めてできます。

子どもの問題と思われる行動に対して

保護者の3つのパターン、または複数の組み合わせ

きずかな・こどもの発達支援教室

戦う

子どもに負けないように強く叱る
きずかな・こどもの発達支援教室

逃げる

子どもの問題に気づかないふりをする
(仕事などに没頭する)
きずかな・こどもの発達支援教室

固まる

子どもの言いなりになる、甘やかす

問題を抱えた子どもを持つ親としては、他の親がまぶしく、すばらしく見えるかもしれません。

焦りや怒り、嫉妬を感じるのは当然です。
残念ですが、特効薬はありません。

『親自身に①~③のいずれかの状態であることにきづいて貰う事がスタートです』

気づき、苦しい状態のその先を信じられるか否かの分かれ道。
子どもが求めているのは「生きづらく困っている時に支えてくれる安心の土台」なのです。

「親なき後」の不安を少しでも解消するために

After no parents

「障害児福祉手当」
について

20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを育てている父母などに支給されます。

  • 身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度
  • 療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度
  • 手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合

手帳がない発障障害のお子さんも特別児童扶養手当を申請することは可能です。
その際には、役所の子育て支援の窓口でお渡しする用紙に、かかりつけ医に診断を書いてもらって申請いただいたうえで、指定の判定医の診断をうけていただく必要があります。

手当額:14,600円
問い合わせ窓口
自治体の障害 / 福祉の窓口

以外にも、特別障害者手当・特別児童扶養手当などがあります。

「親なきあとの」老後資金はどうしたら良い?

それは、iDeCo
(イデコ)です。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。
この制度への加入は「任意」で、自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。また、掛金、運用益、そして給付を受け取る時には、税制上の優遇措置が講じられています。

自分でお金を出す ⇒ 自分で運用 ⇒ 年金を受け取る という流れになります。

では、 iDeCo にはどんな人が加入できないのでしょうか?
国民年金保険料が未納状態になっている人や、国民年金保険料の全額または一部を免除されている人、学生納付特例制度を利用して保険料納付を猶予されている学生は加入資格がありません。
国民年金保険料を納められないほどお金に困っているのに、iDeCoにお金を払うのはちょっとおかしな話になってくるからです。

知らないと怖い!
税金の話

「親なき後問題」 親はお金を子名義にしていけない。
親の生前に子どもの名義にしたお金は法律的に見ると、親から子どもへの贈与です。贈与は契約なので、差し上げる人ともらう人が合意しない「諾成契約」と言い贈与契約は成立しません。
しかし、子どもは「もらいます」とは言えない知的障害などがあるため、子どもの名前を借りた「名義預金」となり、税法上は親御さん本人のもので、親本人が死亡した場合はその遺産として扱われます。
預金通帳や印鑑の管理、預金の預け入れなどを親御さんが行っていると、「名義預金」と判断される可能性が高くなります。

名義預金とは

まず、名義預金とは何かを確認していきましょう。
名義預金とは、「口座の名義人」と「実際にお金を出した人(お金の出所)」が異なる預金のことです。
よくあるケースは、障害のあるお子さん名義の口座に、親御さんがお金を入れているというものです。
ポイントは、そのお金の原資(出所)が親御さんであるということです。
この場合、名義はお子さんとなっていますが、実態としては、親御さんがお金の出所ですので、「親御さんの預金」と同じです

親御さんが亡くなられたとき、亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。
そこで、名義預金について、お子さんの名義を借りただけの親御さんの預金とみなされてしまうと、実質的には親御さんの財産であるとして、相続税の対象になってきます。

この名義預金は、名義の名前と本当の持ち主が違うことから被相続人の財産から漏れやすくなります。税務調査の対象になりやすいため、注意が必要です。
必要以上のお金を入れない 基本的には、お子さん名義の口座についてはお子さん固有の収支のみの出入りにしておくのが安全です。

例えば、収入については、障害年金、給与(賃金・工賃)とし、支出については、施設利用料(家賃・食費・水道光熱費・お小遣いなど)です。
もし、本人の収支が赤字になってしまい、親御さんの原資から追加する必要がある場合は、一度にまとまったお金を入れるのではなく、贈与というかたちをとるのがよいでしょう。
生前贈与の基礎控除額である年間110万円の範囲であれば問題ありません。

別の視点で、親御さんがお子さんの口座にまとまったお金を入れてしまい、将来的に親御さん自身の老後の生活にかかる費用(介護・医療・葬儀)が足りなくなってしまうことも考えられます

ご相談の流れと内容

with you flow


1
「きずかな」への
お問い合せ
まずはお問合わせを
まずはお気軽にお問合わせください。
ご見学等のご相談もお受け致します。
2
「きずかな」を見学
見学・説明
「きずかな」を見学
担当スタッフが丁寧に対応・ご説明させていただきます。
3
受給者証を確認
受給者証が必要です。
受給者証をお持ちでない方は、住所地の市役所にて、申込み手続きを行ってください。
4
契約手続き
契約完了
受給者証が発行されれば、手続きが終わり次第ご利用可能になります。
(ご契約完了)

「きずかな」で一緒に働きませんか?

Shall we work together

「きずかな」こども発達支援教室

「きずかな 」
こどもの発達支援教室

「きずかな」では、一緒にイベント発案、支援プログラムに協力して頂けるスタッフを募集中です。
あなたの提案や意見が通る職場風通しの良い職場で一緒に働いてみませんか?

海でイベント
公園イベント
公園イベント
お菓子作り